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弁護士費用

費用の説明

弁護士に依頼した場合にかかる費用としては、おおむね次のものがあります。

着手金 弁護士が手続を進めるために依頼したときに支払う費用です。結果にかかわらずお支払いいただく費用で、結果が不成功に終わっても返還はされません。手付でもありません。
報酬金 結果の成功の程度に応じて支払っていただく成功報酬のことです。
実費 収入印紙代、郵券代、通信費、交通費、保証金、供託金などです。
これらの実費については、依頼者に負担していただくことになります。
手数料 遺言書作成、契約書作成、遺言執行、成年後見等の申立てなどは、着手金・報酬金ではなく、「手数料」として、弁護士費用をいただくことになります。
顧問料 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

事件の種類ごとの標準的な弁護士費用(一例)

当事務所では、東京弁護士会の旧弁護士報酬規程をもとに弁護士費用規程を作成しております。
下記は、当事務所の弁護士費用規程に基づいた、事件の種類ごとの標準的な弁護士費用の一例です。
なお、事案の困難性等の事情により、増減する場合があります。また、実費は別に必要です。
収入等が一定以下の方で弁護士費用の支払いが困難な方の場合は、法テラスの「費用立替制度」の利用が可能な場合があります(審査あり)。
詳しくは、担当弁護士とご相談ください。

金銭請求事件(交通事故に基づく損害賠償請求、貸金請求、売掛金請求、請負代金請求など)
着手金 300万円以下の請求の場合 請求額の8.%+消費税(ただし10万円+消費税を最低額とします)
300〜3000万円の請求の場合 請求額の5.%+9万円+消費税
報酬金 300万円以下の請求の場合 回収額の16%+消費税
300〜3000万円の請求の場合 回収額の10%+18万円+消費税
離婚-調停
着手金 基本 30万円〜50万円 +消費税
財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合 金銭請求事件の基準による着手金を超えない範囲で、上記の基本着手金に加算する場合あり。
報酬金 基本 30万円〜50万円 +消費税
財産分与、慰謝料等の財産給付を得た場合 金銭請求事件の基準による報酬金を超えない範囲で、上記の基本報酬金に加算する場合あり。
離婚-訴訟
着手金 基本(訴訟から受任する場合) 40万円〜60万円 +消費税
基本(調停から受任していた場合) 上記の2分の1
財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合 金銭請求事件の基準による着手金を超えない範囲で、上記の基本着手金に加算する場合あり。
報酬金 基本 40万円〜60万円 +消費税
財産分与、慰謝料等の財産給付を得た場合 金銭請求事件の基準による報酬金を超えない範囲で、上記の基本報酬金に加算する場合あり。
債務整理(個人)-任意整理
着手金 債権者が2社以下の場合 5万円+消費税
債権者が3社以上の場合 2万円×債権者数 +消費税
報酬金 基本 2万円×債権者数(基本報酬金) +消費税
過払金の返還を受けた場合 基本報酬金に加えて、返還を受けた過払金の20%+消費税
引直計算後の残元金より減額した和解を成立させた場合 基本報酬金に加えて、引直計算後の残元金と和解金の差額の10%+消費税
債務整理(個人)-自己破産
着手金 非事業者の場合
(※事業者・法人の場合については、弁護士にご相談ください。)
20万円〜30万円 +消費税
報酬金 免責許可決定が得られた場合 着手金と同額
過払金の返還を受けた場合 任意整理の場合と同様
実費 破産管財人を必要とする場合 裁判所に支払う管財人費用(20万円〜)が必要
債務整理(個人)-個人再生
着手金 30万円 +消費税 
報酬金 認可決定を受けた場合 着手金と同額
過払金の返還を受けた場合 任意整理の場合と同様
実費 裁判所に支払う個人再生委員費用(15万円)が必要
遺産分割事件

着手金及び報酬の計算方法は、金銭請求事件と同様です。
対象となる法定相続分の時価相当額を基準に計算します。

遺言書作成
手数料 定型的なもの 10万円〜30万円 +消費税
遺言執行
手数料 基本 30万円 +消費税
遺産の額が300万円以上の場合 上記手数料に加え、金300万円を超える部分について、遺産の額の0.5〜2% +消費税。
成年後見(保佐、補助)の申立て
手数料 基本 20万円〜50万円 +消費税
刑事事件
着手金 起訴前・起訴後の事案簡明な事件 30万円〜50万円 +消費税
起訴前から受任していた事件について起訴された場合の追加着手金(事案簡明な事件) 上記着手金の2分の1
報酬金 (起訴前)不起訴になった場合 30万円〜50万円 +消費税
(起訴後)執行猶予になった場合 30万円〜50万円 +消費税
このほかに、保釈申請等により、身体拘束からの解放が認められた場合には、別途報酬をいただくことになります。
少年事件

刑事事件に準じる。

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